子供がいない夫妻(亡き夫の財産は全て妻のもの?)

遺言・相続の事例3-子供がいない夫妻の場合

相談者とその周辺事情

妻・美紀子さんからの相談。
相続人は「妻」と亡き夫の「兄弟姉妹」7名。夫の実家は九州。兄弟も九州地方に多く住んでいる。

夫婦には子供がいなかった。そのため、九州の実家に帰れば兄弟の子を実の子のように可愛がっていた。

また、夫が糖尿病を患い、長年妻が看病していたこともあって、兄弟6人は遺産の話し合いに協力的だった。

しかし、夫の妹はすでに死亡。変わって相続人となる妹の子(姪)2人とは全く交際がなかった。

亡き妹の子 美里は行方不明

妹の死亡時、妹の長女・美里は2歳。二女・薫は10ヶ月。妹の夫は再婚を繰り返し住居を転々としたため、美里と薫の2人とは音信不通。

戸籍をたどって調べたところ、薫は結婚し神奈川で生活していたが、美里は住民票の住所に死んでいなかったなど、困難な作業となった。

誤った知識に要注意

繰り返しますが、聞きかじりの知識は相続のトラブルを招くことが多いです。
子供がいなければ、夫の財産はすべて妻のものになる・・・というのは全くの誤りです。

子供がいない場合は、妻と夫の血縁者(親・兄弟など)にも相続権がある。

また、子供のいない相続の場合、トラブルが発生しやすく、相続人の住所や連絡先が不明であることも多いものです。

血のつながった親族でさえ、問題が起きるというのに、まして連れ合いの親族(兄弟・おい・めい)であればなおさらです。

妻一人だけが相続人だから問題ない・・・と誤った知識では、残された妻が一人でトラブルの全てを背負うことになってしまいます。

このような問題を避けるためにも、「遺言を作る」「専門家に相談する」ということをすべきだと考えています。

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