これからご相続のお手続きをされるあなたへ
故人のご逝去を悼み、謹んでお悔やみ申し上げます。
最愛の人を亡くされ、お通夜、葬儀、各種法要と、お忙しいお時間を過ごされたかと思います。
ですが、これからあなたの目の前には「故人の死亡に伴う膨大な手続き」が待っています。
以下、遺族がおこなうべき手続き(一部です)
- ご葬儀後の手続き
ご葬儀代の支払い、入院費用の清算、介護用品の清算。 - 市区町村役所の手続き
死亡届の提出、健康保険の手続き、介護保険の手続き、世帯主の変更、住民税の手続き、固定資産税の手続き、葬祭費の請求など。 - 年金事務所の手続き
国民年金や厚生年金の手続き、未支給年金、遺族年金の手続き、公務員をされていた方であれば共済年金、大企業にお勤めの方であれば、別途、企業年金の手続きがある場合もございます。 - その他の手続き
公共料金の変更、クレジットカードの解約、インターネットプロバイダの変更、自動車の名義変更、住宅ローンの手続き、ゴルフ会員権や出資金の手続きなど、細かな手続きが散在します。 - 金融資産の手続き
銀行や証券会社など各種金融機関での相続手続き、株券の名義変更、生命保険の手続き、入院保険金の請求、保険請求のための病院診断書の手配など。 - 不動産の手続き
ご自宅の名義変更、アパートやマンションの変更、土地、建物、田畑、山林など不動産の手続き。
ちょっと考えて列挙するだけでも、これだけ出てきます。
さらに一つ一つ終わらせるために、資料を取り寄せたり、親族を廻って同意を取り付けたり・・・
別にあなたを脅したいわけではありません。
相続の手続きには「膨大な時間と労力がかかる」ということを知っておいてもらいたいのです。
例)銀行口座の閉鎖・相続手続き
故人名義の通帳を持って銀行に赴き、番号札を取って順番になったら窓口へ。
ご本人が亡くなった旨を伝えるとお悔やみの言葉が掛けられ、事務手続きに進みます。
そして行員からこのようなことを伝えられます。
・通帳はすべて凍結され、今後の入出金はできなくなるということ。
・凍結を解除してお金を引き出すには、相続のための銀行所定の手続きをおこなわなければならないこと。
・相続手続きのためには亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本が必要で、所定の用紙には相続人全員が著名し、実印を押印し、印鑑証明書を添付しなければならないこと。
出生から死亡までの戸籍謄本や相続人全員が著名・・・
耳にしただけで気が滅入ってきます。
その後、故人の戸籍謄本を取得するために本籍のある役所へ出向き、「戸籍謄本を何に使うのか」とか「何通必要なのか」などを所定の用紙に記入するのですが、全体像が見えないため何部必要になるのか見当もつきません。
無事に戸籍謄本を取得しても、それ以前の戸籍は違う役所に管理されていることも多いため、また日を改めて遠方の役所まで戸籍を取りに行くことになります。
さらに、せっかく苦労して取得した戸籍謄本でも、必要部数が不足してしまった時には、また役所に出向いて同じ事をすることになります。それが遠方の役所の場合となれば・・・
もう、考えるのも嫌になるというものです。
初めてのことばかり。だから、全体像が見えない
銀行口座の相続だけでもこのような「時間」と「手間」がかかりますが、ここからさらに、クレジットや不動産、公共料金の名義変更、生命保険の解約といったことを行わなければなりません。
ひとつひとつの手続きは、決して専門知識が必要なわけではありません。
時間と労力をかけ、相続人全員が協力すれば、手続きを終えることはできます。
ですが、多くの方にとって、これらは初めてのこと。
ひとつひとつの手続きを役所などへ確認し、足を運び処理をしていくというのは、「時間」と「手間」がかかる上、大変な精神的ストレスを抱えます。
そういった慣れない手続きを、故人を亡くされた悲しみの中で、日常の生活を送りながらおこなうことは、あまりにも厳しいと感じないでしょうか?
ですが、
これら手続きを全部代わりにやってくれる人がいたらどうでしょうか?
あっちこっちの役場に何度も足を運ぶ「手間」や「労力」から解放されて、親戚などに要件を伝える必要もなくなります。
相続のことで頭を抱える事が無くなり、暗く沈んでいた気持ちからも解放されて、前を向いて今まで通りの生活が送れるようになると思いませんか?
そんなお手伝いをしているのが
相続ふれあい相談室
です。
「遺言と相続専門」ならではフルサポートで、あなたの不安や悩みを解消します。
そんな大変な遺言、相続手続きも「遺言と相続の専門家」相続ふれあい相談室なら、不動産や金融資産はもちろん、市役所、年金、公共料金、クレジットカードの解約などの手続きも、すべて代行いたします。
相続ふれあい相談室は、日本でも数少ない「遺言と相続専門」の行政書士です。
例えば、相続手続きに必要となる「遺産分割協議書」の作成では
- 戸籍謄本類の収集(相続人調査)
- 所有不動産の調査、資料収集
- 預金、株式等の保有財産の調査、資料収集
- 相続関係説明図の作成
- 相続財産目録の作成
- 相続人間のやりとり
- 遺産分割協議書のご相談、作成
- 預金、株式等の相続手続き
- 自動車の相続手続き
- 不動産の相続手続き(提携司法書士)
- 相続税の申告手続き(提携税理士)
- 不動産の売却手続き(不動産業者取り次ぎ)
といった相続に関わる事は全面的にサポート。
さらに「遺言」=「公正証書遺言」の作成においても
- 戸籍謄本類の収集(相続人調査)
- 所有不動産の調査、資料収集
- 預金、株式等の保有財産の財産調査、資料収集
- 推定相続関係説明図の作成
- 財産目録の作成
- 遺言内容のご相談、案文の作成
- 公証人とのやりとり
- 証人2名の手配
と、公正証書遺言作成に関わることも、全面的にサポートしております。
相続ふれあい相談室が選ばれる理由
上記のような「遺産分割協議書作成」や「公正証書遺言」を作成することだけが、当社の役目ではありません。
あくまで、それらの書類は「事務的」なものです。しかし、「こころ」の問題はどうでしょうか?
場合によっては、親族間でもめたりする事もあり、あなたが精神的に参ってしまうことも考えられます。
そんな時でも、相続ふれあい相談室はあなたの悩みや不安の解決に全力を注ぎます。
また、「遺言と相続」を専門でさせていただいている多くの経験から、
- これからどのような事が起こるのか?
- そのために何を準備しておけばよいのか?
といった、あなたのこれからに備えてのアドバイス・対応も致します。
多くの経験と実績から先回りしてお伝えする事で、あなたは「どうしてあの時に伝えてくれなかったの・・・」といったやりきれない思いを抱える事もなく、安心して手続きをお任せいただけます。
ご依頼者様のからはこんなお声を頂いています。
相続ふれあい相談室にご依頼いただいた方々の、ご感想をご紹介いたします。
●匿名希望(71歳男性) ご依頼内容:遺産分割協議書作成業務
[ご依頼の理由]
最初金融機関に行き、相談しましたが、手続きが大変であることを知りました。
金融機関の担当の方が、もしよければ相続に関する相談室があるので相談したらどうですかという話がありましたので当相談室に依頼しました。
[ご意見、ご感想]
最初手続きが複雑で相続人(18人)が多く、長い期間(1年間)かかるのではないかと感じました。しかし仕事を進めていくと相談室の先生方の手際のよい手続きで、3ヶ月余りで終了する事が出来ました。
本当にありがとうございました。今後も相談に載ってもらいたいと思っています。
●匿名希望(66歳女性) ご依頼内容:遺言原案作成業務
[ご依頼の理由]
いつまでも家族仲良く円満を望んでいる為、遺言書をお願い致しました。
[ご意見、ご感想]
先日は色々と有難うございました。
6月6日に御礼文と領収書を受取り致しました。相続ふれあい相談室に予約の電話をかけるまでの間の決断は本当に大へんな事でした。日々頭から離れず主人と何度となくケンカに成ってしまい、最後にはまーぁ何とか成るでしょ、このままでいいかと思った時も有りましたが、でもこのままでは家族円満は望めないと考え、お願いした所です。平松先生、森口先生の優しく解りやすく丁寧な説明で全部先生達にお任せで遺言書が仕上がり、本当に感謝して居ます。今は安心な心で日々を過して居ます。
●匿名希望(43歳女性) ご依頼内容:遺産分割協議書作成業務
[ご依頼の理由]
家庭内にいろいろな問題をかかえて居り、万が一の時争い事が起きないよう心がけておかなければならないといつも心配でした。案ずるより生むが易しで思い切って依頼をお願いしました。
[ご意見、ご感想]
初めてお会いした時の感じも非常によく、よく分かるように丁寧に説明して下さり、話もよく聞いて頂き素人の私共が本当に納得できるよう話を進めて頂きました。どのような話でも最後まで聞き取って頂き本当に感謝しております。本人の立ち場又、相手方の立ち場に立っていっしょに考えて頂きました。
この他に、メールでのお声もいただいており、以下のボタンよりご確認下さい。
悩むまえに、まずはご相談ください。
どんな些細なことでも結構です。
まずは今抱えている悩みや不安をご相談ください。
遺言・相続のお手続きには他人には言えないプライベートな問題やデリケートな問題も絡んでおり、なかなか相談できずに一人で抱え込んでしまう方もおられますが、あなたは大丈夫ですか?
多くの人にとっては初めて経験することばかりで、情報も不十分なままに、間違った方法で取り組んでしまったり、手続きをせずに放置してしまったり、家族同士で意見が食い違い、争いになってしまうケースも後を絶ちません。
そうなる前に、専門的な第三者が手続きを代行させていただくことで、しがらみや感情に左右される事なく、あなたが行うより確実に迅速に、正確に手続きを進めることができます。
故人のすべての名義が変更、解約され、遺産分割の実行が終了すれば、ひとまず遺産相続のお手続きは完了です。
相続手続きの途中で「あとはご遺族の方で進めてください」とか、「当代行センターの業務はここまでです」などということは決して申しません。
当社が誠心誠意、最後まで責任をもってサポートさせていただきます。
また、遺産分割の終了後も、疑問点や不明点が生じたときは可能な限り対応させていただきます。
もし、悩んでいることがありましたら、「相続ふれあい相談室」に今すぐご相談ください。
お気軽にお問い合わせください。0120-13-7835受付時間 8:30-18:00 [ 土・日・祝も対応 ]
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